申込みにあたっての注意事項
- 申込みは、1世帯につき1戸のみ申し込むことができます。2戸以上申し込まれると、すべての申し込みが無効となります。
- 世帯を不自然に分離したり、統合して申し込むことはできません。
- 入居申込書等に不正な記載があった場合は、申込みが無効になります。
- 入居申込書の提出時点で税金及びその他の料金の滞納がある場合は、申込みが無効になります。
- 過去において市営住宅に入居又は同居していた方で、家賃滞納等の不正使用があった方は申し込みできません。また、同居することもできません。
- 公営住宅(県市町村営住宅等)の使用名義人や持ち家がある方は、原則として申込みできません。
- 住宅に困っている世帯とは、
①住宅用でない建物に住んでいる。
②人数に対して部屋が狭い。
③他の家族と炊事場又は便所等を共同利用している。
④政令月収に対して家賃が高すぎる。
⑤家主等から正当な理由により立ち退き要求を受けている。
(自己の責めに帰すべき理由を除く)
⑥通勤に時間がかかりすぎる。
等があげられます。
- 受付後の入居申込書の内容変更は一切できません。
- 入居申込書の同居親族欄に記載されていない方は、入居できません。入居後に家族の増減がある場合は、速やかに届出をお願いします。
- 申込者が申込み期間中に入居できなくなった時は無効となります。
- 入居申込書に記載された全員が、入居可能日から15日以内に入居できない場合は、失格となることがあります。
- 婚約者と申込む場合は、次のことに注意してください。①入居可能日から3か月以内に婚約者が入居できない場合は、入居できません。②婚姻後1か月以内に婚姻を証明するもの(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、住民票 等)を提出していただきます。
- 入居手続の際に、敷金(入居時家賃の3か月分)を納付してください。また、連帯保証人1人(それぞれ別世帯・別生計で、入居者と同等以上の所得があり、弁済の資力を有する方)及び緊急連絡人1人が必要となります。※連帯保証人の必要書類(印鑑登録証明書、所得証明書、市町村税の滞納がないことの証明書)は、決定後の契約時に必要になります。
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