定住住宅 入居申込みについて
1.必要添付書類
次に該当される方は添付書類が必要となります。
◯申込時に三次市に住所がない方、または申込書に個人番号の記入がない方
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の所得証明書(令和2年度(令和元年分))
- 市町村税の滞納がないことの証明書又は非課税証明書
(滞納がないことの証明書を発行しない自治体は納税証明書)
◯令和2年1月2日以降に三次市に転入された方
- 世帯全員の所得証明書(令和2年度(令和元年分))
- 市町村税の滞納がないことの証明書又は非課税証明書
(滞納がないことの証明書を発行しない自治体は納税証明書)
※申込書を受理する際に、申込者の個人番号と本人の確認を行います。
そのために次のいずれかが必要です。
A.個人番号カード(顔写真入り)
B.通知カードと運転免許証等顔写真入り証明書類1点
C.通知カードと健康保険証等顔写真の無い証明書2点
2.申込みについての注意事項
- 申込みは、1世帯につき1戸のみ申し込むことができます。2戸以上申し込まれると、全ての申込みが無効となります。
- 世帯を不自然に分離したり、統合して申し込むことはできません。
- 三次市に住民票のある方か住民票を移すことが確約できる方しか申し込むことはできません。
- 定住住宅申込等に不正な記載があった場合は、申込みが無効になります。
- 入居申込書の提出時点で税金及びその他の料金の滞納がある場合は、申込みが無効になります。
- 過去において市営住宅に入居又は同居していた方で、家賃滞納等の不正使用があった方は申し込みできません。また、同居することもできません。
- 受付後の市営住宅申込書の内容変更は一切できません。
- 定住住宅申込書の同居親族欄に記載されていない方は、入居できません。入居後に家族の増減がある場合は、速やかに届出をお願いします。
- 申込者が申込み期間中に入居できなくなった時は無効となります。
- 定住住宅申込書に記載された全員が、入居可能日から15日以内に入居できない場合は、失格となることがあります。
- 婚約者と申込む場合は、次のことに注意して下さい。
ⅰ.入居可能日から3ヶ月以内に婚約者が入居できない場合は、入居できません。
ⅱ.婚姻後1ヶ月以内に婚姻を証明するもの(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、住民票等)を提出していただきます。 - 入居手続きの際に、敷金(入居時家賃の3ヶ月分)を納付して下さい。また、連帯保証人1人(それぞれ別世帯・別生計で、入居者と同等以上の所得があり、弁済の資力を有する方)及び緊急連絡人1人が必要になります。
※連帯保証人の必要書類(印鑑登録証明書、所得証明書、市町村税の滞納がないことの証明書)は、決定後の契約時に必要になります。