各種届出に関すること
入居期間中に、次のようなことがあれば、必ず手続きを行ってください。
手続きを怠ると明渡しの対象となることもありますので、注意してください。
1.模様替え、増築申請書を出したい(エアコン、インターネット回線、手すり、倉庫等)
市営住宅は無断で模様替え、増築はできませんので、事前に「市営住宅の模様替え(増築)申請書」を提出し、市長の承認を得てください。
【審査期間】1週間程度
【持参する物】認め印、図面等(場合による)
【注意事項】
(1)原状回復または撤去が容易である物に限ります。
(2)家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。
2.15日以上留守にする。
病気による入院、長期出張や旅行、福祉施設への入居の理由により、引き続き15日以上住宅を使用しないときは、「市営住宅不在届書」を提出してください。
【持参する物】認め印
3.同居者を増やしたい(出産を除く)
結婚等により、新たに同居者を増やしたい場合は、事前に「市営住宅同居承認申請書」を提出し、承認を得なければいけません。
【審査期間】1週間程度
【持参する物】
(1)住民票謄本等の入居者(契約者)との親族関係が分かる物
(2)全員の所得証明書
(3)各種手帳(障がい、療育、精神)
(4)認め印
【注意事項】家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。
4.同居者が増えた(出産)
5.同居者が減った(進学、自立、死亡、離婚)
「市営住宅入居世帯異動届書」を提出してください。
【持参する物】認め印
6.入居者(契約者)が亡くなった
7.入居者(契約者)が退去した(離婚、単身赴任、介護施設等)
市営住宅は、入居者(契約者)が住宅に困窮していることを理由にお貸しする住宅ですので、入居者(契約者)が死亡した場合や離婚、介護施設等への入所等により退去した場合は、残された同居者については、原則、退去してもらうことになります。
ただし、残された同居者が次の条件(1)~(5)の全てを満たす場合に限り、使用承継手続き(同居者名で新たに申請(契約書)の提出)を行うことで、引き続き住み続けることができます。
(1)次のどれかに一つに該当する者
ア 入居当時から一緒に住んでいるか、1年以上同居している配偶者
イ 60歳以上若しくは、障がい等の特別な事情がある同居者
(2)入居手続きができること
(3)家賃、共益費を滞納していないこと
(4)暴力団員でないこと(他の同居者含む)
(5)市営住宅入居承継申請書を提出すること
【審査期間】2週間程度
【持参する物】認め印
【注意事項】契約書類をお渡ししますので、1か月以内に提出してください。
8.連帯保証人を変更したい
連帯保証人が死亡、その他の事由により、連帯保証人としての資格を欠くに至ったときは、「市営住宅連帯保証人変更届」を提出してください。
【注意事項】提出する際は、連帯保証人の「所得証明」「納税証明書」「印鑑証明書」を添付してください。
9.緊急連絡人を変更したい
緊急連絡人又は身元引受人が死亡、転出その他の事由により、その責務を全うすることが困難となったときは、「市営住宅緊急連絡人変更届」を提出してください。
【注意事項】提出する際は、緊急連絡人の「印鑑証明書」を添付してください。
10.家賃額等の証明がほしい(勤務先等に提出)
「市営住宅入居証明申請書」を提出してください。
【持参する物】認め印
11.車庫証明がほしい
「保管場所使用承諾申請書」を提出してください。
ただし、市が直接管理している団地を除き、駐車場の無い団地(団地の空スペースを駐車場として入居者が自治している団地も含む)については、車庫証明を発行できません。
【持参する物】認め印
12.施設や設備を壊してしまった
住宅、倉庫、共同施設を滅失、き損した場合は、速やかに市に連絡した上で、「市営住宅(共同施設)滅失・損傷報告書」を提出してください。
【持参する物】認め印
【注意事項】
自己の責任により き損または滅失されたときは、その損害を賠償しなければなりません。
13.退去したい
市営住宅から退去する場合は、次のとおり手続きを行ってください。
(1)電気・ガス・水道料金等の公共料金の支払い
■電気:中国電力株式会社
■ガス:指定のガス会社
■水道:三次市水道局
■汲み取り:処理業者に連絡し、退去する前に汲み取りを完了してください。
■固定電話:ご契約の電話会社で解約(又は移転)の手続きをしてください。
(2)現状復旧
部位 | 修繕内容 | 備考 |
畳 | 表替え(3等級以上) ※張替えのことです。 |
痛みの程度にかかわらず、実施してください。 |
ふすま、板戸 | ふすま紙の張り替え | 同上 |
障子 | 障子紙の張り替え | 同上 |
ガラス・壁 | 入替え、張替等 | 破損など補修の必要がある場合 |
浴槽・風呂釜・給油器等 | 撤去 | 市が設置していない団地のみ撤去してください。(入居者のしおり参照) |
その他ご自身で設置した物 | 撤去 | エアコン、室外機、手すり、物置、インターネット回線、温水便座、増改築等 |
※上記以外にも、通常の使用では破損等が発生し得ないと判断した箇所については、入居者に修繕していただくことになります。
(3)当社担当者による現状復旧確認
上記(2)の修繕・清掃が完了したら、当社に連絡をしてください。担当者が点検します。
その際に、「市営住宅返還届」「市営住宅敷金払戻請求書」「部屋・物置の鍵」を担当者に提出してください。
※不備が無ければ、この日が退去日になります。
(4)家賃の精算と敷金の払戻し
退去した月の家賃は、退去日までの日割り計算になります。
敷金は、全額払戻しいたしますが、退去日までの家賃に未納がある場合は、その額を差し引いてお返しすることになります。
(5)その他
・住民票を転出先へ異動してください。
・郵便局へ転居したことを届け出てください。
・家賃を口座振替にしていた方は、金融機関等で廃止手続きをしてください。