三次市営住宅ガイド三次市営住宅ガイド

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【受付 8:30〜17:30】

各種届出に関すること

入居期間中に、次のようなことがあれば、必ず手続きを行ってください。
手続きを怠ると明渡しの対象となることもありますので、注意してください。

1.模様替え、増築申請書を出したい(エアコン、インターネット回線、手すり、倉庫等)

市営住宅は無断で模様替え、増築はできませんので、事前に「市営住宅の模様替え(増築)申請書」を提出し、市長の承認を得てください。

【審査期間】1週間程度

【持参する物】認め印、図面等(場合による)

【注意事項】

  (1)原状回復または撤去が容易である物に限ります。

  (2)家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。

2.15日以上留守にする。

病気による入院、長期出張や旅行、福祉施設への入居の理由により、引き続き15日以上住宅を使用しないときは、「市営住宅不在届書」を提出してください。

【持参する物】認め印

3.同居者を増やしたい(出産を除く)

結婚等により、新たに同居者を増やしたい場合は、事前に「市営住宅同居承認申請書」を提出し、承認を得なければいけません。

【審査期間】1週間程度

【持参する物】

  (1)住民票謄本等の入居者(契約者)との親族関係が分かる物

  (2)全員の所得証明書

  (3)各種手帳(障がい、療育、精神)

  (4)認め印

【注意事項】家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。

4.同居者が増えた(出産)

5.同居者が減った(進学、自立、死亡、離婚)

 「市営住宅入居世帯異動届書」を提出してください。

 【持参する物】認め印

6.入居者(契約者)が亡くなった

7.入居者(契約者)が退去した(離婚、単身赴任、介護施設等)

市営住宅は、入居者(契約者)が住宅に困窮していることを理由にお貸しする住宅ですので、入居者(契約者)が死亡した場合や離婚、介護施設等への入所等により退去した場合は、残された同居者については、原則、退去してもらうことになります。

ただし、残された同居者が次の条件(1)~(5)の全てを満たす場合に限り、使用承継手続き(同居者名で新たに申請(契約書)の提出)を行うことで、引き続き住み続けることができます。

 (1)次のどれかに一つに該当する者

 ア 入居当時から一緒に住んでいるか、1年以上同居している配偶者

 イ 60歳以上若しくは、障がい等の特別な事情がある同居者

(2)入居手続きができること

(3)家賃、共益費を滞納していないこと

(4)暴力団員でないこと(他の同居者含む)

(5)市営住宅入居承継申請書を提出すること

【審査期間】2週間程度

【持参する物】認め印

【注意事項】契約書類をお渡ししますので、1か月以内に提出してください。

8.連帯保証人を変更したい

連帯保証人が死亡、その他の事由により、連帯保証人としての資格を欠くに至ったときは、「市営住宅連帯保証人変更届」を提出してください。

【注意事項】提出する際は、連帯保証人の「所得証明」「納税証明書」「印鑑証明書」を添付してください。

9.緊急連絡人を変更したい

緊急連絡人又は身元引受人が死亡、転出その他の事由により、その責務を全うすることが困難となったときは、「市営住宅緊急連絡人変更届」を提出してください。

【注意事項】提出する際は、緊急連絡人の「印鑑証明書」を添付してください。

10.家賃額等の証明がほしい(勤務先等に提出)

「市営住宅入居証明申請書」を提出してください。

【持参する物】認め印

11.車庫証明がほしい

「保管場所使用承諾申請書」を提出してください。

ただし、市が直接管理している団地を除き、駐車場の無い団地(団地の空スペースを駐車場として入居者が自治している団地も含む)については、車庫証明を発行できません。

【持参する物】認め印

12.施設や設備を壊してしまった

住宅、倉庫、共同施設を滅失、き損した場合は、速やかに市に連絡した上で、「市営住宅(共同施設)滅失・損傷報告書」を提出してください。

【持参する物】認め印

【注意事項】

  自己の責任により き損または滅失されたときは、その損害を賠償しなければなりません。

13.退去したい

市営住宅から退去する場合は、次のとおり手続きを行ってください。

(1)電気・ガス・水道料金等の公共料金の支払い

 ■電気:中国電力株式会社

 ■ガス:指定のガス会社

 ■水道:三次市水道局

 ■汲み取り:処理業者に連絡し、退去する前に汲み取りを完了してください。

 ■固定電話:ご契約の電話会社で解約(又は移転)の手続きをしてください。

(2)現状復旧

部位 修繕内容 備考
表替え(3等級以上)
※張替えのことです。
痛みの程度にかかわらず、実施してください。
ふすま、板戸 ふすま紙の張り替え 同上
障子 障子紙の張り替え 同上
ガラス・壁 入替え、張替等 破損など補修の必要がある場合
浴槽・風呂釜・給油器等 撤去 市が設置していない団地のみ撤去してください。(入居者のしおり参照)
その他ご自身で設置した物 撤去 エアコン、室外機、手すり、物置、インターネット回線、温水便座、増改築等

※上記以外にも、通常の使用では破損等が発生し得ないと判断した箇所については、入居者に修繕していただくことになります。

(3)当社担当者による現状復旧確認

上記(2)の修繕・清掃が完了したら、当社に連絡をしてください。担当者が点検します。

その際に、「市営住宅返還届」「市営住宅敷金払戻請求書」「部屋・物置の鍵」を担当者に提出してください。

※不備が無ければ、この日が退去日になります。

(4)家賃の精算と敷金の払戻し

退去した月の家賃は、退去日までの日割り計算になります。

敷金は、全額払戻しいたしますが、退去日までの家賃に未納がある場合は、その額を差し引いてお返しすることになります。

(5)その他

 ・住民票を転出先へ異動してください。

 ・郵便局へ転居したことを届け出てください。

 ・家賃を口座振替にしていた方は、金融機関等で廃止手続きをしてください。