申込方法
一般世帯の資格
県営住宅に申し込まれる方は、①~⑥のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 申込者が成人であること(未成年でも婚姻していた場合は成人とみなす。)。
- 現に同居又は同居しようとする親族がいること。
★家族を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。 - 世帯の収入(月収額)158,000円以下であること。
★裁量階層世帯については214,000円以下であること。 - 現在、住宅に困っていること。
次のような方が該当します。
例)
○住宅用でない建物に住んでいる。
○部屋が狭い。
○他の世帯と炊事場又は便所等を共同で使用している。
○家賃が高すぎる。
○家主等から正当な理由により立ち退き要求を受けている。
○通勤に時間がかかりすぎる。
★公営住宅(県市町村営住宅)の使用名義人や、持家の人は原則として申込みできません。 - 申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
- 申込者又は同居親族に未納の家賃、駐車場使用料の滞納又は県営住宅、駐車場に係る損害賠償金がないこと。
各年齢については、入居可能日を基準日とする。
裁量階層の世帯 | 提出する書類(写し) | |
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身体障害者世帯 | 入居者又は同居者に、身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯 | 身体障害者手帳 |
精神障害者世帯 知的障害者世帯 |
入居者又は同居者に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の 精神障害者の方がいる世帯又は同程度と認められる知的障害者の方(最重度、重度、中度)がいる世帯 | 精神障害者保険福祉手帳 療育手帳 |
60歳以上の方と児童世帯 | 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居し又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上の方又は18歳未満の方である世帯(単身で60歳以上の方も該当します。) | 住民票の写し 住民票記載事項証明書 |
未就学児世帯 | 同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がある世帯 | |
戦傷病者世帯 | 入居者又は同居者に戦傷病者手帳の交付を受け手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方又は第1款症の方がいる世帯 | 戦傷病者手帳 |
原子爆弾被爆者世帯 | 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方がいる世帯 | 医療特別手当証書 特別手当証書 |
引揚者世帯 | 入居者又は同居者に、海外から引き揚げて5年を経過していない方がいる世帯 | 引揚証明書 |
ハンセン病療養所入所者等世帯 | 入居者または同居者に、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定する方がいる世帯 | ハンセン病療養所入所者等であることの証明書 |
単身者の資格
各年齢については、入居可能日を基準日とする。
資 格 | 提出する書類(写し) | |
---|---|---|
①60歳以上の方 | 60歳以上の方 | |
②身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方 | 身体障害者手帳 |
③精神障害者 知的障害者 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1~3級の精神障害者の方又は同程度と認められる知的障害者の方 | 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
④戦傷病者 | 戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方又は第1款症の方 | 戦傷病者手帳 |
⑤原子爆弾被爆者 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方 | 医療特別手当証書 特別手当証書 |
⑥生活保護受給者 中国残留邦人等 |
現在、生活保護を受けている方、又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方 | 生活保護受給証明書 支援給付受給証明書 |
⑦引揚者 | 海外から引き揚げて5年を経過してない方 | 引揚証明書 |
⑧ハンセン病療養所入所者等 | 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定する方 | ハンセン病療養所入所者等であることの証明 |
⑨DV被害者 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で イ 又は ロ のいずれかに該当する方
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婦人相談所等の証明 裁判所の保護命令書 |