入居ルール(修繕 火災 地震 台風)
18 修繕について
修繕には、県が負担する部分と、入居者が負担する部分があります。県が負担する修繕については、入居者からお住まいの住宅を管理する指定管理者に連絡されれば、随時実施します。
- 入居者の修繕費用負担区分
入居者(自治会を含む)が負担する修繕は、「住まいのしおり」 のP17,18をご確認ください。
なお、入居者で負担する修繕は、直接業者へ連絡して実施して
ください。この場合、特に県の指定した業者ということはありません。このほか、入居者が住宅使用上の不注意等により損傷し、又は、
汚損したときの修繕は、入居者負担となります。したがって、入居者の責任によるもの、社会通念上当然入居者が
負担すべきと認められる修繕は、入居者負担となります。
不明な点は、指定管理者にご相談ください。 - 駐車場の修繕について
県営住宅の共同施設として整備された駐車場の修繕は、自治会を
通じて手続をして下さい。なお、入居者が駐車場使用上の不注意等により損傷し、又は、汚
損したときの修繕は、入居者の負担となります。
※県負担区分の工事につきましては、お電話にてお問い合わせいただくか、
以下のリンクからご連絡ください。
19 火災
人命の安全確保や物的被害防止のため、火災や地震などの災害時の通報体制、避難体制を確立し、防火・防災訓練などを実施して、非常の場合に備えてください。また,消火栓、火災報知器、非常警報機、消火器、避難器具などのある団地では、常に設備の位置や取り扱い方を知っておくようにしてください。
(1) 燃えやすいものをバルコニーや窓の近くに置かない
中層や高層の住宅は耐火構造であり、住戸内で火事になっても、基本的には他の住戸に類焼
しないような構造になっていますが、バルコニーや窓近くに燃えやすいものがあると、これに引
火して他の住戸に類焼したり避難できなくなるおそれがあります。
(2) 火災が発生したとき
大きな声で、「火事だ!」と叫び、近所の人に知らせてください。
カーテンなどに燃え広がった時は、避難を優先しますが、煙や炎が部屋から外にでないようにドアや窓をできるだけ
締めてから避難してください。119番通報も忘れずにしてください。
(3) 避難方法
非常の場合に備え、バルコニーには2方向の避難経路が設けられている住宅もあります。
日頃から確認するようにしてください。避難経路となる場所には障害物を置かないようにして
下さい。
(4) 消火活動
団地内進入路・通路は、火災時に消防車が活動するため、自動車等は駐車しないことはもちろん障害物を置かないようにしてください。
<消火器の使い方〉
・消防法等により各戸への設置が義務付けられている住宅用火災警報器は、県が計画的に設置します。
20 地震
まず火元を消してください。
中高層住宅の場合、上の階ほどゆれは大きくなります。慌てず、まず火元を消して落ち着いて行
動してください。
〈地震に備えて〉
- 家具などの転倒防止や物品の落下防止を日頃から行ってください。
- 非常用食料、医薬品、ラジオ、懐中電灯等の準備をしておいてください。
いつ発生する分からない災害に備えて、お住まいの地域にある避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
21 台風
<台風に備えて>
- ベランダなど室外にある物は、取り込みやすくするとともに、不用物は整理しておいてください。
- ベランダの排水口が詰まっていると大雨のとき雨水があふれて階下に水漏れすることがあるので、掃除しておいてください。