入居ルール(家賃について)
5 家賃について
家賃は毎月、月末までに納入してください。安全・確実・便利な「口座振替」をお願いします。
(1)支払い方法
口座振替の方法と金融機関に持参して支払う方法の2種類があります。
(2)家賃の滞納
家賃は毎月末日までに納入してください。
家賃の滞納が生じると、住宅の明渡請求訴訟などの法的措置をとることになります。
また、財産調査を行い、差押え手続きを行う場合があります。
3ヶ月以上滞納されると、連帯保証人へ支払いをお願いすることがあります。
(3)家賃の変更
家賃は毎年度、入居者全員の収入や住宅の広さ、建築後の年数、便益等により算定した額に改定されます。
6 家賃の減免
次のような場合は家賃の減免を受けられることがあります。ただし、家賃の減免を受けるためには、一定の条件を満たしていることが必要です。
詳しくは、お住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。
- 収入が著しく低額で生活に困っている場合
- 長期間(3ヶ月間)の療養(病気やけが)で、治療費が多大にかかっている場合
- 災害により著しい損害を受けた場合(災害から1年以内)など
【注意】
- 生活保護受給世帯の方(家賃の額が住宅扶助限度額を超えている場合は除く。)は、家賃減免を受けることができません。
- 申請日からさかのぼって、家賃減免をすることはできません。
- 減免期間は、原則として1年以内としており、減免期間を過ぎると自動的に本来の家賃に戻りますので、引き続き減免を希望される場合は、再度、申請をしてください。
7 収入申告
(1)収入申告書の提出
県営住宅に入居している方は、毎年度収入を申告すること(収入申告)が義務付けられており、家賃は収入申告により定められます。
毎年6月頃、収入申告のための用紙を配布しますので、本人及び同居している家族の16歳以上(当該年度に満16歳になる方を含む。)の方全員の収入を証明する書類などを添付し提出してください。提出期日などは、その都度お知らせします。
申告されない場合は、本来家賃より高額となる「近傍同種の住宅の家賃(概ね民間賃貸住宅と同程度の家賃)を支払っていただくことになりますので、必ず手続を済ませるようにしてください。
(2)収入認定
収入申告の結果、「収入認定」を行い次年度の家賃額及び該当者には収入超過者や高額所得者であることをお知らせします。
(3)収入超過者または高額所得者
- 収入超過者と認定された人は、住宅を明渡すように努力してください。
収入申告の結果、収入超過者と認定された人は、住宅の明渡し努力義務があります。 - 高額所得者と認定された人は、住宅を明渡してください。
高額所得者と認定された人に対して、住宅の明渡し請求をします。明渡し請求期限までに住宅を退去されない場合は、裁判所に住宅の明渡請求訴訟を行うとともに、近傍同種家賃の2倍の額の金銭を支払っていただくことになります。
(4)収入認定の更正または再認定
収入の認定後に状況の変化(退職、家族構成の変更等)が発生した場舎又は収入の認定に異議がある場合には、収入認定の更正又は再認定を求めることができます。詳しくは、お住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。