入居ルール(家族構成の変更)
8 家族構成の変更
同居している家族の構成に変更があった場合、次のように届出や申請を行なう必要がありますので忘れず行なって下さい。また、人数の増減に伴って、収入認定(7 収入申告(2)の項)に影響がありますので、収入認定に対する意見申出書又は収入再認定申請書提出を行ってください。
(詳しくは、お住まいの住宅を管理する指定管理者にお問合せ下さい。)
(1)同居申請
出生を除き、親族を新たに同居させようとするときは、事前に申請して県の承認を得る必要があります。
(収入状況等によっては同居を承認できない場合があります。)
(2)同居者の異動届
出生、死亡、又は転出等により、同居者に異動(変動)があったときは、速やかに届け出てください。
9 入居の承継
入居者(名義人)が死亡、離婚その他の理由により退去した場合で、同居家族(原則、配偶者、高齢者、障害者等)が引き続き住むことを希望される場合は、速やかに県の承認を得る必要があります。
入居承継の条件を満たさない場合は、速やかに退去してください。
入居承継の条件など、詳細については、お住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。
10 住宅の変更
入居者又は同居者の加齢や病気等により階段の昇降が困難になった場合など、現在のお住まいの住宅で生活することが困難と認められる場合に、他の住宅(原則として、同一住棟又は同一団地内に変更が可能な住宅がある場合に限ります。)への変更制度があります。
なお、住宅の変更は登録制としております。詳しくはお住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。
11 駐車場について
駐車場は有料(県営住宅家賃とは別に県に納付する)であり、日常の管理は自治会等に委託しています。
駐車場は駐車区画に限りがありますので、駐車できない場合があります。
使用の申込み等については、各住宅の自治会、お住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。
12 集会所等の利用について
集会所(室)は、自治会会合やサークル活動など団地内のコミュニケーションづくりや交流の場として、利用していただくための施設です。
13 共益費について
次のような団地生活上必要な共同費用(共益費)は、入居者の負担です。入居者の責任で徴収し、運用してください。
- 外灯、階段廊下などの屋内共同灯、エレベーター、ポンプ、集会所(室)、浄化槽、その他共同施設の使用維持に要する電気料等(共同灯の各電球・蛍光灯などの交換に関する費用及び自治会で設置した照明器具その他部品などの修理取替に要する費用も含みます)
- 中高層アパートの共同水道料(親メーター設置住宅)、共同水栓、集会所(室)、浄化槽その他共同で使用する施設の水道・ガス料金
- 合併尿浄化槽の消毒および掃除等の維持管理に要する汚水処理費
- 共同施設、共用部分の使用・維持運営に要する費用
14 住宅の明渡し請求
次のような場合には、住宅の明渡しを請求することがあります。
- 不正な行為によって入居者資格を偽って入居したとき。
- 家賃を3か月以上滞納したとき。
- 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
- 住宅又は共同施設を故意にき損するなどの保管義務違反、周辺の環境を乱す行為、他に迷惑を及ぼす行為、住宅の転貸・権利譲渡、無断同居、無断用途外使用、無断模様替え・増築等をしたとき、またはこれらの行為に対する知事の命令に違反したとき。
- 明渡しの請求を受けたときは、すみやかに住宅を明渡してください。
明渡さない場合、議会に名前を公表し、訴訟を提起することになります。