令和6年度 広島市自転車等駐車場(駐輪場)登録利用募集案内
※令和6年4月1日~令和7年3月31日までの1年間の登録となります。 ※空きがある駐輪場の追加募集は令和6年3月15日(金)から開始します。 【令和6年度満空情報はこちらから】 【Web申請はこちらから】 ※~令和6年3月31日までの登録は令和5年度の申請となりますのでお間違えのないようご注意ください。 |
以下の募集案内をよくご覧いただき、登録利用申請の申し込み手続きなどを行ってください。
1.駐輪場の場所及び利用料金 場所「別表1」
2.年度当初の登録利用募集 申請書(様式1) 募集台数「別表2」
3.追加登録利用の募集及び登録待機申請の受付
4.一時利用・登録利用のメリット・デメリット
1.駐輪場の場所及び利用料金
(1)場所・・・「別表1」参照
(2)利用料金
登録利用料金(税込) | |
---|---|
自転車 |
年間18,000円(一か月当たり1,500円) (下記※A駐輪場:年間15,600円(一か月当たり1,300円)) |
バイク (原付・自動二輪) |
年間30,000円(一か月当たり2,500円) (下記※A駐輪場:年間27,600円(一か月当たり2,300円)) |
※A「稲荷町B」「稲荷町C」「稲荷町D」「大手町三丁目」「小町第一」「小町第二A」「小町第二B」「小町第三」「富士見町第一」「富士見町第二A」「富士見町第二B」「富士見町第三」駐輪場
(3)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、デジタル障害者手帳(ミライロIDアプリ)に登録の方は、駐輪場にて事前に提示することで、一時利用料金を全額減免します。また、登録利用申請の際、減額申請書及び手帳の写しを提出していただくと登録利用料金を半額減免します。 ※月極の登録利用ではありません。
2.年度当初の登録利用募集
(1)登録利用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間です。
このため、令和7年4月1日以降も引き続き利用を希望される場合は、新たに応募申請をしていただくことになります。自動更新ではありませんのでご注意ください。なお、登録期間途中に解約することは可能です。
(2)募集受付期間
令和6年1月23日(火)から令和6年2月12日(月)まで ・・・申請書(様式1)
(郵送の場合は、令和6年2月12日(月)必着)
※1月28日、2月3日、4日、11日、12日は、管理事務所窓口は休業のため、駐輪場への提出あるいはWeb申請のみとなります。
(3)募集する駐輪場及び募集台数 ・・・「別表2」参照
(4)申請書の配付場所
(5)提出先
広島県ビルメンテナンス協同組合 駐輪場管理グループ 宛
(6)申請書の記入方法及び選考方法等
3.追加登録利用の募集及び登録待機申請の受付 ・・・・・・・申請書(様式2)
(1)年度当初の募集台数に満たない駐輪場は、令和6年3月15日(金)から追加登録利用の受付を先着順で行い、募集台数に達し次第、終了します。年度途中で空きが生じた駐輪場については、随時募集を行います。
※登録期間は登録開始月から令和7年3月31日までとなります。
※日割り計算ではなく月計算でのご契約となりますのでご注意ください.
※月極の登録利用ではありません。
(2)年度当初の募集台数に達している駐輪場は、登録待機申請(年度当初の募集での登録待機者を除きます。)を順次受付し希望する駐輪場に空きが生じた所から、追加登録します。(登録利用期間は、登録月から令和7年3月31日まで)登録待機申請は、複数の駐輪場の申請が可能です。
(3)申請書の配布場所
(4)申請書の提出先
(5)申請書の記入方法
(6)空きのある駐輪場の確認などは、当組合までお問い合わせください。
4.一 時 利 用・登録利用のメリット・デメリット
(1)一時利用
メリット :11枚綴りの回数券を購入することでお得に駐輪できます。(係員のいる市営駐輪場全箇所で利用可)
デメリット:満車の場合は駐輪できません。料金を支払うことなく15日以上続けて駐輪した場合、広島市西部自転車等保管所(広島市西区扇2-1)へ移動します。
(2)登録利用
メリット :定期的に利用(月に自転車15日、バイク10日以上)する場合、一時利用よりお得に駐輪できます。
一時利用と異なり、確実に駐輪できます。
デメリット:登録した駐輪場以外は利用できません。
一時利用料金(税込) | 登録利用料金(税込) | |
---|---|---|
自転車 |
1日 100円 回数券(100円券11枚綴り) 1,000円 |
1か月当たり 1,500円 (1-(2)※Aの駐輪場 1,300円) |
バイク (原付・自動二輪) |
1日 250円 回数券(250円券11枚綴り) 2,500円 |
1か月当たり 2,500円 (1-(2)※Aの駐輪場 2,300円) |
※一時利用する駐輪場の入口で事前に一時利用の料金を支払い、係員の指示に従い、所定の場所に止めてください。磁気ラック式【対象駐輪場:相生、袋町、袋町小学校地下駐輪場】の場合、最初の30分間は無料です。30分を超えた場合は精算機で必要な料金をお支払いください。なお、精算機で障害者等の減免手続きや領収書の発行が可能です。
5.留 意 事 項
(1)駐輪場の利用に当たっては、広島市自転車等駐車場条例、同施行規則、その他、当組合の指示事項を厳守してください。
入退場の際は、駐輪場内を徐行・安全運転で走行し、係員の指示、区画線若しくは標識等に従ってください。
(2)利用を妨げる行為、その他、管理運営上支障があると認められる行為をしないでください。
(3)駐輪場は自転車等の駐車場所を提供するもので、自転車等をお預かりするものではありません。従って駐輪場内での盗難、損傷等の損害に対しては、市及び当組合は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
(4)駐輪場を利用する際、登録証(シール)の交付を受けてから自転車等に貼り付けるまでの間は、常に「広島市自転車等駐車場登録決定通知書」を携帯し、係員から請求があった場合には提示してください。
(5)登録証(シール)は、必ず登録された自転車等の後輪の泥よけ等の見えやすい位置に貼り付けてください。
(6)登録利用を解約する場合は、事前に関係書類を添えて、手続きする必要があります。
なお、解約月の登録利用料金の返金(日割計算を含む)はできません。返金は振込とさせていただきますが、振込手数料を差引いた金額(振込手数料利用者負担)となります。
(7)令和6年4月1日以降は小町第一駐輪場が登録利用専用の駐輪場となります。
(8)大手町三丁目、小町第一、小町第二A・B、小町第三及び富士見町第三の各駐輪場は、4月30日から5月6日までの間(フラワーフェスティバル開催日(予定)とその前後数日間を含む)閉鎖しますので、駐輪場を利用できません。また、当該期間中に駐輪場内にある自転車等は移動させて頂きます。
(9)駐輪場は年中無休です。
(10)水色ナンバーのバイク(ミニカー)は市営駐輪場を利用できません。ナンバープレートが交付された特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は一時利用可能ですが、バイクの一時利用料金がかかります。
(11)申請書の記載内容などについて当管理グループ(082-242-7330)より問い合わせをする場合があります。電話番号等は日中連絡が取れる連絡先や留守番電話になる番号を記入してください。
(12)無効・取消となった人に対しては通知しません。
6.問い合わせ(広島市市営駐輪場 指定管理者)
広島県ビルメンテナンス協同組合 駐輪場管理グループ
広島市中区三川町2番6号 くれしん広島ビル5階【(株)エムケイ興産内】
TEL(082)242-7330 FAX(082)542-6676
受付時間:平日及び第二・四土曜日9:00~17:00
(日・祝・第二・四以外の土曜日はお休み)
ホームページ https://www.hbmc.or.jp/