駐輪場でのヘルメット着用者に対するインセンティブ付与キャンペーンのお知らせ

駐輪場でのヘルメット着用者に対するインセンティブ付与キャンペーンのお知らせ

平素は広島市営駐輪場をご利用いただきありがとうございます。

 

令和5年4月から自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されましたが、ヘルメット着用に対する抵抗感などから、着用率は依然として低い状況にあります。

ヘルメット着用のきっかけとしていただくため、毎月1日にヘルメットを着用して市営有料駐輪場を利用した場合、一時利用者は利用料無料に、登録利用者には回数券1枚を進呈します。

 

詳細は以下の通りです。

 

1 実施期間

  令和6年12月1日(日曜日)から当面の間※、毎月1日当日、各対象駐輪場の係員対応時間内に実施します。※利用状況等により終了する場合があります。

 

2 対象駐輪場

  市営有料駐輪場(富士見町第一(バイクのみ)を除く。)

  対象駐輪場はこちらからご確認ください。

  https://www.hbmc.or.jp/churin/ww/wp-content/uploads/2024/11/対象駐輪場一覧.pdf

 

3 実施手順

 (1) 有人駐輪場を利用する場合

    係員が、ヘルメット登録証(シール)(登録利用の場合)を確認させて頂きます。

 (2) 無人駐輪場を利用する場合

   ・ 登録利用者の場合

     最寄りの有人駐輪場(係員対応時間内)に、ヘルメットとともに登録証(シール)が貼付

     されている自転車でお立ち寄りください。係員が確認後、回数券1枚を進呈します。

   ・ 一時利用者の場合

     最寄りの有人駐輪場(係員対応時間内)に、ヘルメット領収書とともに自転車でお立ち

     寄りください。係員が確認後、回数券1枚を進呈します。

 

4 その他

  障害者減免を受けられる一時利用者は、利用料が全額免除になるため対象となりませんので、御了承ください。

  対応させていただくのは毎月1日のみとなります。駐輪場に1日を含めて数日駐輪された際の1日以外の一時利用料金は徴収いたします。また、数日駐輪され2日以降に出庫された際は全額徴収いたします。2日以降に領収書をご持参いただいた際も対応できかねますので、必ず1日中にお立ち寄りください。